1922年パレスチナにおけるイギリスの委任統治

histoire mandat

En résumé (grâce à un LLM libre auto-hébergé)

  • 1922年のイギリス委任統治は、国際連盟によってパレスチナの統治のために設けられたものである。
  • これは、パレスチナにユダヤ人の国家的帰属を創設することを規定していたが、ユダヤ人でないコミュニティの権利は尊重された。
  • イギリスは委任統治者として指定され、その国における経済的および政治的な発展を促進する義務があった。

名前なしの文書

1922年のイギリス委任統治

出典 : http://www.monde-diplomatique.fr/cahier/proche-orient/mandat-fr


国際連盟 1922年7月24日 (抜粋) 国際連盟理事会 : 主要連合国が国際連盟憲章第22条の規定を実施するために合意しており、かつ、かつてオスマントルコ帝国の一部であったパレスチナ領土を、これらの国が定める境界内で、これらの国が選んだ委任統治者に管理を委ねることを目的としていること、 主要連合国がさらに、1917年11月2日に英国政府が発表した、ユダヤ人のための民族的故郷の建設を支持する宣言を実施することを責任としていること、ユダヤ人以外のコミュニティの市民的および宗教的権利、および他のいかなる国においてもユダヤ人が享受する権利および政治的地位に損害を与えることは一切ないことを前提としていること、 この宣言がユダヤ人の歴史的関係をパレスチナと認知し、その国での民族的故郷の再建の理由を含んでいること、 主要連合国が、パレスチナの委任統治者としてイギリス国王を選び出したこと、 パレスチナにおける委任統治の内容が以下の通りであり、国際連盟理事会の承認を受けることになっていること、 上記の委任統治を確認し、その内容について以下の通り決定した、 第1条 委任統治者は、本委任統治の条項で定められた制限の範囲内で、立法および行政の完全な権限を持つ。 第2条 委任統治者は、以下のことを目的として、国家の政治的、行政的および経済的な状況を確立する責任を負う。 ユダヤ人の民族的故郷の建設 、前文に規定されているように、 また、自由な政府機関の発展および、いかなる人種または宗教に属する住民であっても、パレスチナのすべての住民の市民的および宗教的権利の保護を確保する。 第3条 委任統治者は、状況に応じて、地方自治をできるだけ促進する。 ( ? ....)。 第4条 適切なユダヤ人団体が公式に承認され、 パレスチナの行政機関に意見を述べ、経済的、社会的およびその他の問題において協力し、ユダヤ人の民族的故郷の建設およびパレスチナのユダヤ人人口の利益に影響を与える問題について、行政機関の監督の下で、国の発展を支援および参加する権利を持つ。 シオニスト組織 (どの組織?) 上記の団体として認定される 、ただし、委任統治者の意見では、その組織および構成が適切と判断される限りである。イギリス国王政府と合意した上で、 ユダヤ人の民族的故郷の建設に協力する意思を持つすべてのユダヤ人との協力を確保するための必要な措置を講じる。
国際連盟 1922年7月24日 (抜粋) 国際連盟理事会 : 主要連合国が国際連盟憲章第22条の規定を実施するために合意しており、かつ、かつてオスマントルコ帝国の一部であったパレスチナ領土を、これらの国が定める境界内で、これらの国が選んだ委任統治者に管理を委ねることを目的としていること、 主要連合国がさらに、1917年11月2日に英国政府が発表した、ユダヤ人のための民族的故郷の建設を支持する宣言を実施することを責任としていること、ユダヤ人以外のコミュニティの市民的および宗教的権利、および他のいかなる国においてもユダヤ人が享受する権利および政治的地位に損害を与えることは一切ないことを前提としていること、 この宣言がユダヤ人の歴史的関係をパレスチナと認知し、その国での民族的故郷の再建の理由を含んでいること、 主要連合国が、パレスチナの委任統治者としてイギリス国王を選び出したこと、 パレスチナにおける委任統治の内容が以下の通りであり、国際連盟理事会の承認を受けることになっていること、 上記の委任統治を確認し、その内容について以下の通り決定した、 第1条 委任統治者は、本委任統治の条項で定められた制限の範囲内で、立法および行政の完全な権限を持つ。 第2条 委任統治者は、以下のことを目的として、国家の政治的、行政的および経済的な状況を確立する責任を負う。 ユダヤ人の民族的故郷の建設 、前文に規定されているように、 また、自由な政府機関の発展および、いかなる人種または宗教に属する住民であっても、パレスチナのすべての住民の市民的および宗教的権利の保護を確保する。 第3条 委任統治者は、状況に応じて、地方自治をできるだけ促進する。 ( ? ....)。 第4条 適切なユダヤ人団体が公式に承認され、 パレスチナの行政機関に意見を述べ、経済的、社会的およびその他の問題において協力し、ユダヤ人の民族的故郷の建設およびパレスチナのユダヤ人人口の利益に影響を与える問題について、行政機関の監督の下で、国の発展を支援および参加する権利を持つ。 シオニスト組織 (どの組織?) 上記の団体として認定される 、ただし、委任統治者の意見では、その組織および構成が適切と判断される限りである。イギリス国王政府と合意した上で、 ユダヤ人の民族的故郷の建設に協力する意思を持つすべてのユダヤ人との協力を確保するための必要な措置を講じる。

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