証明する権利を剥奪された

En résumé (grâce à un LLM libre auto-hébergé)

  • 第55条の条文は、誹謗中傷の事実の真実を証明するための条件を説明している。
  • 被告人は、訴状送達後10日以内に証拠を提出しなければならない。
  • 判決のメカニズムは、定められた期間内に証拠を提出しなかったことに基づく。

証拠を提出する権利を失う

どのようにして「証拠を提出する権利を失う」という状態になるのか?

裁判官が引用した文書は以下の通りである:

第55条:被告人が本法第35条の規定に従い、誹謗された事実の真実を証明したいと希望する場合、その訴状の通知を受けた日から10日以内に、原告または被告のいずれかが訴訟を提起した場合、以下の事項を提出しなければならない。

  1. 訴状に記載され、その真実を証明しようとする事実の詳細および性質;
  2. 証拠書類のコピー;
  3. 証明のために証言を願う証人の氏名、職業および住所。

この通知には、地方裁判所に住所を指定する内容を含めなければならない。これに違反した場合、証拠を提出する権利を失うものとする。

私が受けてきた判決の根拠となっている条文は、判決書の8ページに記載されているものである:

この条文の読み方を説明する。

誹謗罪で告発された場合、二つの防御手段がある。どちらか一方を選択する必要がある。

  • 真実の抗弁を主張する場合。この場合、主張された事実が実際にあったことを証明する義務が生じる。つまり、「アントワーヌ・ギュディシェリ氏が、フランスで地下核実験が行われたと私に語った。そして、その事実を裏付ける証拠を提示できる」という意味になる。この選択肢を選んだ場合、すべての証拠は、訴状通知後10日以内に裁判所に提出しなければならない。

  • 善意の抗弁を主張する場合。この場合、主張された事実が実際に起こったことを証明するのではなく、その主張が非現実的ではないことを示す証拠を提出できる。特に、証言を提示できる。つまり、「フランスが自国領土内で実際に地下核実験を行ったことを証明することはできないが、ギュディシェリ氏がそのような発言をしたことを確認する証人が二人いる」という意味になる。

当然ながら、一審および上訴審の両方の裁判において、私は「善意の抗弁」の枠組みに立っていた。一審では、私の主張を裏付ける証拠および2人の証人の証言が裁判所に提出された。上訴審でも同様に、証拠および証言が提出された。しかし、上訴審の裁判所は、私の防衛は「真実の抗弁」の枠組みに置くべきだったと判断した。証拠が訴状通知後10日以内に適切に提出されていなかった(上記参照)ため、裁判所は私の2人の証言およびその他の提出された証拠を「審理の対象外」とした。その結果、私は「証拠を提出する権利を失った」とみなされ、ギュディシェリ氏に5,500ユーロの損害賠償金を支払う判決を受けた。

簡単な補足:一審の裁判に、マスコミおよびグリーンピースやCriirad(チェルノブイリ事故後設立された放射能に関する独立情報研究センター)などの環境団体が参加していたが、上訴審の裁判では誰も出席せず、判決後も反応しなかった。パリの記者たちは、注目を引くためにあらゆる努力をしたにもかかわらず、グリーンピースからは「ニュースレターの購読を勧める提案」しか得られなかった。

裁判の過程で、善意の抗弁の枠組みの中で、米国地質調査所(US Geological Survey)が作成した報告書に基づき、ギュディシェリ氏の発言の妥当性について論じた。この報告書は、地下核実験を隠蔽する技術がいかに容易かを示しており、直径20〜25メートルの洞窟内で行われる爆発の信号が、通常の採掘作業(450キロのTNT、マグニチュード3)と区別できないことを明らかにしている。私の弁護士はこの報告書を裁判所に提出したが、裁判所の判決理由にはこの重要な文書についても、またその議論についても一切言及されていなかった。米国報告書

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