人権宣言 自由 1948

histoire droits

En résumé (grâce à un LLM libre auto-hébergé)

  • 国際人権宣言は1948年に国連によって採択された。この宣言は、基本的人権および自由の尊重を促進することを目的としている。
  • すべての人間は生まれながらに自由であり、人種、性別、国籍のいかんにかかわらず、権利において平等であると規定している。
  • 思想の自由、宗教の自由、集会の自由、労働の権利、社会保障の権利、および体面ある生活水準を享受する権利などの権利が含まれている。

人権宣言 自由 1948

人権、1948年

国連総会は、すべての民族およびすべての国が、この普遍的人権宣言を共通の理想として追求することを宣言する。すべての個人および社会の諸機関が、この宣言を常に心に留め、教育および啓発を通じてこれらの権利および自由の尊重を促進し、また、国家的および国際的な段階的な措置を通じて、加盟国国民およびその支配下にある地域の住民の両方において、これらの権利および自由の普遍的かつ実効的な認知を確保するよう努力するものとする。

第1条

すべての人間は、自由に生まれ、権利において平等である。人間は理性と良心を備えており、互いに兄弟愛の精神で行動すべきである。

第2条

この宣言で宣言されたすべての権利および自由は、人種、肌の色、性別、言語、政治的意見またはその他の意見、民族的または社会的出身、財産、生まれ、またはその他の状況のいかなる差別もなしに、すべての人が享受することができる。また、その人が所属する国の政治的、法的、国際的地位(独立国、保護国、非自治地域、またはいかなる形の主権制限があるか)に基づく差別も認められない。

第3条

すべての個人は、生命、自由および自己の安全を保障される権利を有する。

第4条

誰も、奴隷制度または奴隷的身分に置かれることはない。奴隷制度および奴隷売買は、あらゆる形で禁止される。

第5条

誰も、拷問または残酷で非人間的、あるいは人間としての尊厳を損なう処罰や扱いを受けることはない。

第6条

すべての人は、いかなる場所においても、法的人格の承認を受ける権利を有する。

第7条

すべての人は法の下で平等であり、差別なく、法の同等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反する差別およびそのような差別を助長する行為に対して、同等の保護を受ける権利を有する。

第8条

すべての人は、憲法または法律によって保障された基本的権利が侵害された場合、適切な国家裁判所に対して法的救済を受ける権利を有する。

第9条

誰も、恣意的に拘禁、逮捕、または追放されることはない。

第10条

すべての人は、平等に、独立的かつ公正な裁判所によって、その権利および義務、またはその人に対して提起された刑事告発の正当性について、公正かつ公開に審理される権利を有する。

第11条

  1. いかなる人も、犯罪行為の疑いがあるとされる場合、その罪が法的に公開裁判において証明されるまで、無罪と推定される。その裁判において、正当防衛に必要なすべての保障が提供されるべきである。
  2. その行為が行われた時点で、国内法または国際法上犯罪行為とされていなかった行為について、いかなる人も処罰されない。また、その行為が行われた時点に適用されていた刑罰よりも重い刑罰は科せられない。

第12条

誰も、個人の私生活、住居、通信に対して恣意的な干渉を受けず、名誉および評判に対して侵害を受けない。すべての人は、法律によって、こうした干渉や侵害から保護される権利を有する。

第13条

  1. すべての人は、国内において自由に移動し、居住地を自由に選ぶ権利を有する。
  2. すべての人は、自国を含むいかなる国からも脱出する権利および自国に帰還する権利を有する。

第14条

  1. 迫害から逃れる場合、すべての人は他の国に避難し、その国で避難権を享受する権利を有する。
  2. しかし、これは、一般的な犯罪または国連の目的に反する行為に基づく真正な訴追の場合には適用されない。

第15条

  1. すべての個人は、国籍を有する権利を有する。
  2. 誰も、恣意的に国籍を剥奪されたり、国籍を変更する権利を奪われたりしてはならない。

第16条

  1. 男性および女性は、人種、国籍、宗教のいかなる制限もなく、成人年齢に達した時点で結婚し、家族を築く権利を有する。婚姻において、および婚姻の終了時において、両者は同等の権利を有する。婚姻は、将来の夫婦の自由な合意に基づいてのみ成立する。
  2. 家族は社会の自然かつ基本的な単位であり、社会および国家の保護を受ける権利を有する。

第17条

  1. すべての個人は、単独でも集団でも、財産を所有する権利を有する。
  2. 誰も、恣意的に財産を没収されることはできない。

第18条

  1. すべての人は、思想、良心および宗教の自由を有する。この権利は、個人または共同で、公共または私的の場において、教育、実践、礼拝、儀式を通じて、宗教または信念を変更する自由を含む。

第19条

すべての個人は、意見および表現の自由を有する。これは、意見に対して干渉されない権利、および国境を越えて、いかなる手段によっても、思想を捜索し、受信し、広める権利を含む。

第20条

  1. すべての人は、平和的な集会および団体結成の自由を有する。
  2. 誰も、団体に加入することを強制されない。

第21条

  1. すべての人は、直接的または自由に選ばれた代表を通じて、自国の公共事務に参加する権利を有する。
  2. すべての人は、平等な条件のもとで、自国の公務に就く権利を有する。
  3. 人民の意思は、公共権力の基礎である。この意思は、誠実な選挙を通じて表現され、定期的に行われ、普遍的かつ平等な選挙権と秘密投票または同等の自由な投票を保証する手続きによって行われるべきである。

第22条

  1. すべての人は、社会の一員として、社会的保障を受ける権利を有する。これは、国家的努力および国際協力の下で、各国の組織および資源を考慮しつつ、個人の尊厳および自己の自由な発展に不可欠な経済的、社会的、文化的権利の実現を保障するものである。

第23条

  1. すべての人は、労働の権利、自由な職業選択の権利、公正かつ満足できる労働条件の保障、および失業からの保護を受ける権利を有する。
  2. すべての人は、差別なく、同一の労働に対して同等の賃金を受ける権利を有する。
  3. 労働するすべての人は、公正かつ満足できる報酬を受ける権利を有し、これにより本人および家族が人間としての尊厳にかなった生活を送ることができ、必要に応じて他のすべての社会的保護手段によって補完される。
  4. すべての人は、他の人々と組み、労働者の利益を守るために組合を設立し、それに加盟する権利を有する。

第24条

すべての人は、休息および余暇を享受する権利を有し、特に労働時間の合理的な制限および定期的な有給休暇を含む。

第25条

  1. すべての人は、十分な生活水準を確保する権利を有する。